中国四国産業保安監督部四国支部

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火薬類取締法関係

業務概要

火薬類取締法

火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いを規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的に火薬類取締法が制定されています。

火薬類検査

火薬類取締法第35条の規定に基づき、火薬類製造事業所に対して保安検査を実施しています。また、同法第15条第2項の規定に基づき、火薬類の製造施設の変更等について当該変更に係る完成検査を実施しています。

関連法令

事故・災害情報

火薬類保安中国四国産業保安監督部四国支部長表彰

担当

保安課

電話
087-811-8590
FAX
087-811-8596

最終更新:2024年3月3日