中国四国産業保安監督部四国支部

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中国四国産業保安監督部長の処分に係る標準処理期間等

四国支部総合

中国四国産業保安監督部長の処分に係る標準処理期間等

産業保安関係法令に基づく中国四国産業保安監督部長の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による標準処理期間を、別表のとおりオンライン申請の場合と、その他(書面による申請等)の場合に分けて定めました。

電子申請の際の申請から処理までの標準処理期間は、書面による申請の場合に おける当該期間の原則半分の設定となっております。

なお、上記の標準処理期間は、中国四国産業保安監督部長の処分に係るものであり、四国管内の事業者の方におかれましては、申請の際には、中国四国産業保安監督部長宛の申請書を四国支部まで送付していただきますようお願いします。

また、なお、オンラインの場合における具体的な電子申請方法等につきましては、電子政府の総合窓口(e-Gov)をご確認ください。

標準文書保存期間基準

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