中国四国産業保安監督部四国支部

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中国四国産業保安監督部四国支部に係る申告制度について

四国支部総合

内容

目的
公益通報者保護法及び産業保安関係法令の趣旨にのっとり、申告に関して中国四国産業保安監督部四国支部の産業保安関係法令所管各課等が採るべき措置を別に定めることにより、申告者の保護及び産業保安関係法令の遵守を図ることを目的とします。
申告の対象
次の産業保安関係法令に違反または、この法律に基づく命令に違反する場合などの情報です。
  • 電気工事業の業務の適正化に関する法律
  • 電気事業法
  • 電気工事士法
  • ガス事業法
  • 高圧ガス保安法
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
  • 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
  • 石油コンビナート等災害防止法
  • 火薬類取締法
  • 鉱山保安法
  • 金属鉱業等鉱害対策特別措置法
申告のできる方
申告の受付にあたっては、申告する方の職業、立場、理由・動機などは問いません。また、仮名・匿名でも構いません。
申告者の保護
申告者の意図に反する形で申告者の個人情報等が流出することのないよう、万全の注意を図ります。
申告の内容
申告の処理を円滑に進めていく観点から、申告のご連絡をいただく際には、以下のうち可能な限り多くの情報をご提供ください。
  • 申告する方のお名前(匿名、仮名でもかまいません。)
  • 情報提供手段
  • 連絡先
  • 件名
  • 申告の内容
  • 発生又は発見年月日
  • 該当施設・場所
  • 法律違反又は安全問題の内容
  • どのように知ったか
  • 内容の内容を裏付ける資料があるか
  • 申告の内容を知っている人が他にいるか
  • 申告の理由及び動機並びに申告に当たって当支部に求める内容
  • 申告の内容に関して職場の上司等に話したか
  • 当支部以外に対して申告の内容を話したか(話す予定か)
申告の連絡先
申告は法令毎に行い、担当課は次のとおりです
  • 電気の保安に関すること 電力安全課
  • 一般ガス、簡易ガス、火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、コンビナート等の保安に関すること 保安課
  • 鉱山の保安に関すること 鉱山保安課
申告の受付時間
月曜日から金曜日までの9時から17時まで(祝祭日、12月29日から1月3日及び12時から13時までを除く)
申告の方法
電話・FAXまたはE-MAILによる申告が可能です。以下の宛先に申告の連絡をお願いします。
  • 電話による申告の場合
    電力安全課
    087-811-8584、087-811-8585、087-811-8586、087-811-8587、087-811-8588
    保安課(一般ガス、簡易ガス、火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、コンビナート)
    087-811-8589、087-811-8590
    鉱山保安課
    087-811-8591、087-811-8592、087-811-8593
  • FAXによる申告の場合
    電力安全課
    087-811-8595
    保安課(一般ガス、簡易ガス、火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、コンビナート)
    087-811-8596
    鉱山保安課
    087-811-8596
  • 郵送による申告の場合
    〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 中国四国産業保安監督部四国支部 担当課(電力安全課、保安課、鉱山保安課)
  • E-MAILによる申告の場合
    bzl-shinkoku-shikoku@meti.go.jp
申告処理の概要
申告処理の全体概要については、産業保安申告処理要領をご参照ください。

担当

管理課

電話
087-811-8582
FAX
087-811-8595
E-MAIL
bzl-qsikhg@meti.go.jp