TOPページ > 電気の保安 > 自家用電気工作物 保安規程変更届出
自家用電気工作物の設置に伴い定めた保安規程の内容を変更した場合は、電気事業法第42条第2項の規定により、変更した事項を遅滞なく届け出て下さい。なお、保安規程そのもの自体とみなされない細則中の事項や、字句の修正等、実質的に保安業務に影響しない軽微な事項は保安規程中に記載されてあっても変更の届出は必要ありません。
次のような場合は通常、保安規程変更届出が必要になります。
保安規程変更届出手続き
様式 | 保安規程変更届出書【様式第42】 |
添付書類 |
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届出の時期 | 変更後、遅滞なく(原則として1月以内) |