TOPページ > 電気の保安 > 自家用電気工作物 外部委託承認申請
出力2,000kW未満(燃料電池は1,000kW未満)の発電所、7,000V以下で受電する需要設備、600V以下の配電線路を管理する事業場においては、電気主任技術者を選任する代わりに、 産業保安監督部長の承認を受けて、保安管理業務を電気管理技術者または 電気保安法人に委託することができます(保安管理業務の外部委託)。 保安管理業務の外部委託を行う場合は、外部委託承認申請を行ってください。
なお、保安管理業務の外部委託を行うためには委託先が電気事業法施行規則第52条の2の要件を満たす必要があり、 この確認には「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」に定められた審査基準が用いられます。
様式 | 保安管理業務外部委託承認申請書【様式第43】 |
添付書類 |
共通書類
委託先が個人で初回受託の場合
委託先が保安法人で初回受託の場合
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申請時期 | 委託による管理を開始する前 |
条件 |
委託先が電気事業法施行規則第52条の2の要件を満たすこと <関連告示及び内規>
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