TOPページ > 電気の保安 > 自家用電気工作物 氏名等変更届出
ばい煙(騒音・振動)発生施設など公害特定施設に該当する電気工作物を設置している事業場において、 設置者の名称、設置者の本社住所、事業場の名称、事業場所の在地、法人にあっては代表者の氏名に変更があった場合は、 電気関係報告規則に基づく氏名等変更届出が必要です。
上記以外の場合、法令に基づく届出の必要はありませんが、管内の事業場の管理を確実にするため、 任意様式で変更内容の連絡をお願いします(名称等変更報告)。
様式 | 氏名等変更届出書 |
届出の対象 | ばい煙(騒音・振動)発生施設など公害特定施設に該当する電気工作物を設置している事業場において、 設置者の名称、設置者の本社住所、事業場の名称、事業場所の在地、法人にあっては代表者の氏名に変更があった場合 |
届出の時期 | 変更後遅滞なく(原則として1月以内) |
様式 | 任意様式(様式例:自家用電気工作物名称等変更報告書) |
報告の対象 | 設置者の名称、設置者の本社住所、事業場の名称、事業場所の在地、法人にあっては代表者の氏名に変更があった場合 |
届出の時期 | 変更後遅滞なく(原則として1月以内) |