TOPページ > 電気の保安 > 自家用電気工作物 工事計画届出
自家用電気工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、 電気事業法第48条の規定に基づき工事計画届出を行う必要があります。 経済産業令で定める工事は、電気事業法施行規則の別表第2の下欄及び別表第4の上欄 (ばい煙発生施設など特定施設に係る工事計画届出)で定められています。
工事計画届出は工事の開始30日前までに行う必要があります。※
工事計画届出にあたっては、事前に対象設備の担当者に連絡をしてください。
※工事計画届出日と工事の開始日
工事計画届出日は、届出書に記載された日でなく、電力安全課にて届出を受理した日となります。 また、工事の開始日は、通常は対象となる電気工作物の基礎工事を開始する日となります。
例えば、5月31日に工事計画の届出(電力安全課で届出の受理)が行われた場合、7月1日から工事開始可能となります。
対象工事 |
電気事業法施行規則別表第2下欄の工事 <需要設備の場合の工事例>
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様式 | 工事計画届出書【様式第49】 |
添付書類等 |
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届出の時期 | 工事開始の30日前まで |
対象工事 |
電気事業法施行規則別表第4上欄の工事 <工事例> 非常用予備発電装置(燃料使用量(重油換算) 50リットル/時以上のディーゼル機関又はガスタービン機関等)の設置 |
様式 | 工事計画届出書【様式第49】 |
添付書類等 |
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届出の時期 | 工事開始の30日前まで |