TOPページ > 電気の保安 > 自家用電気工作物 法定事業者検査と安全管理審査
特定の工事や電気工作物の使用については、設置する事業者が検査(法定事業者検査)を行い、 その検査の体制について安全管理審査を受けることが義務付けられています。
法定事業者検査の実施
法定事業者検査は、保安規程に実施に係る事項を定め適切に実施する必用があります。
検査の実施に関し、検査対象や実施の時期、検査の内容、検査の記録方法、安全管理審査を受ける時期等が、 電気事業法施行規則に検査の種類毎に定められてます。また、経済産業省の内規として施行規則の解釈や検査のガイドを定めています。 法令参照
使用前自主検査
溶接事業者検査
定期事業者検査
※定期事業者検査の実施時期については、時期変更を行うことが可能な場合があります。
安全管理審査
使用前・定期安全管理審査実施要領
溶接安全管理審査実施要領
FAQ等
申請先
審査区分 | 出力15万kW未満の火力発電設備に属する電気工作物 | それ以外 |
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使用前安全管理審査 | 登録安全管理審査機関 | 経済産業省 |
溶接安全管理審査 | 登録安全管理審査機関 | |
定期安全管理審査 | 登録安全管理審査機関 | 経済産業省 |
申請様式
安全管理審査手数料
安全管理審査の手数料は、電気事業法関係手数料規則に安全管理審査の種類に応じて定められています。 法令参照
対象設備により納入方法が異なりますので、 安全管理審査申請前に設備の担当者にお問い合わせください。