TOPページ > 電気の保安 > 自家用電気工作物 自家用電気工作物について
電気は、国民生活の向上と産業活動の発展に欠くことのできないエネルギー源として重要な役割を果たしています。 しかし、その利用方法を誤れば、感電、火災等の原因となるだけでなく、 有線及び無線の通信に障害を及ぼすなど公共の安全に重大な被害をもたらすことになります。このため電気の使用について、種々の規制を行っています。 電気事業法では、電気事業用の電気設備は電気事業用電気工作物として、工場等の電気設備は自家用電気工作物として、 一般住宅等の電気設備は一般用電気工作物として、それぞれに適した保安体制を確立することを要請しています。
このうち自家用電気工作物設置者に対しては、 電気工作物を技術基準に適合させること、 主任技術者を選任すること、 保安規程を作成すること などが義務づけられており、自主保安体制を確立しなければなりません。 これらの義務のうち主任技術者の選任と保安規程の作成については届出等が必要です。 また、特定の工事について届出等の義務があるほか、自主検査の実施について安全管理審査を受審しなければなりません。
自家用電気工作物には、次のようなものが該当します。
小出力発電設備は次のものが該当し、発電設備であっても自家用電気工作物とはなりません。 ただし、他の要因で自家用電気工作物に該当する設備に付帯するものは、小出力発電設備であっても自家用電気工作物となります。
上記のいずれかに該当する設備であっても、他の設備と電気的に接続され、それらの設備出力の合計が50kW以上となるものは除かれます。 また、建設現場で使用される移動用の電気工作物も、10kW以上のディーゼル発電機を使用する場合など、 上記に該当する場合は自家用電気工作物としての管理が必要となります。
自家用電工作物に関する各種手続きについては、当サイト内の各手続き解説のページを参照してください。