TOPページ > 電気の保安 > 主任技術者免状 ダム水路主任技術者免状
ダム主任技術者の資格には第一種と第二種がありますが、いずれも「学歴または資格に応じた実務経験による免状交付申請」で取得することができます。
第一種ダム水路主任技術者免状
学歴または資格 | 実務の内容 | 経験年数 |
---|---|---|
1.学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備(電気的設備を除く。以下同じ。)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15m以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む5年以上 |
2.学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(1に掲げる者を除く) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15m以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む9年以上 |
3.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15m以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験4年以上を含む6年以上 |
4.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(3に掲げる者を除く) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15m以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験4年以上を含む10年以上 |
5.学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15m以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験5年以上を含む10年以上 |
6.学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(5に掲げる者を除く) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15m以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験5年以上を含む14年以上 |
7.学校教育法による中学校を卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15m以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験10年以上を含む20年以上 |
第二種ダム水路主任技術者
学歴または資格 | 実務の内容 | 経験年数 |
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1.学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備の工事、維持又は運用 | 卒業後3年以上 |
2.学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(1に掲げる者を除く) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後5年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る) |
3.学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後5年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る) |
4.学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(3に掲げる者を除く) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後7年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る) |
5.学校教育法による中学校 を卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後12年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る) |
ダム水路主任技術者免状の交付を希望される方は、経済産業大臣あてに免状の交付申請を行ってください (申請窓口は産業保安監督部電力安全課)。
免状交付申請に必要な書類については様式のページ にある「ダム水路主任技術者免状交付申請の手引き」を参照してください。
申請にあたっては、担当者(水力発電係)に事前に御相談ください。 内容によっては、実務経験年数等が条件を満たさない場合があります。
汚損や紛失によりダム水路主任技術者免状の再交付を希望される方は、経済産業大臣あてに免状の再交付申請を行ってください (申請窓口は産業保安監督部電力安全課)。
添付資料:
申請手数料:2,600円(収入印紙で納付、消印しないこと)
申請にあたっての注意事項