TOPページ > 電気の保安 > 電気工事士 旧電気工事資格に関する質問と回答
A.高圧電気工事技術者として現在でも次の業務に従事できます。
許可主任技術者
最大電力500kW未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)などにおいて 主任技術者を選任する際に産業保安監督部長の許可を受ければ電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。
ただし、この場合の手続きは事業場の代表者が自家用電気工作物の手続きとして行うもので、合格者本人が行うものではありません。 このため、合格者本人がこのような事業場に勤務している場合にのみ手続き可能となります。
第一種電気工事士免状
電気工事に係る所定の実務経験が3年以上あれば、第一種電気工事士の免状を取得することができます (高圧電気工事技術者試験合格のみでは、第一種電気工事士として電気工事を行うことはできません)。
第一種電気工事士免状の手続きについては、都道府県担当窓口へお問い合わせください。
☆四国における担当窓口
県 | 担当窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
徳島県 | 商工労働部新産業戦略課 ものづくり産業担当 |
088-621-2157 |
香川県 | 危機管理総局危機管理課 | 087-832-3191 |
愛媛県 | 県民環境部消防防災安全課 | 089-912-2320 |
高知県 | 危機管理部消防政策課 | 088-823-9696 |