自家用電気工作物
電気関係報告規則第3条において、自家用電気工作物設置者が報告すべき電気事故、報告の方法、報告期限及び報告先を規定しています。 自家用電気工作物に係る電気事故は次のとおりです。
<詳細はこちら>
電気関係報告規則第3条2項の表(PDF形式:65KB)
小出力発電設備
電気関係報告規則が令和3年(2021年)4月1日に改正され、電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備について、事故報告の対象に追加されました。小出力発電設備に係る電気事故は次のとおりです。
<詳細はこちら>
事故報告制度について(経済産業省ウェブサイト)
<法令の参照>
電気関係報告規則(e-Gov)
事故発生を知った時から、24時間以内に行う報告(旧速報)
可能な限り速やかに、電話・E-MAIL等により連絡してください。 その際、事故の発生日時、場所、電気工作物、事故の状況について知り得た範囲で連絡してください。事故発生を知った日から起算して30日以内に様式第13による報告(旧詳報)
事故の原因、状況、被害の状況、再発防止対策等について詳しく調査検討した結果を様式第13に従って報告書を作成し、提出してください。電気関係事故報告(旧速報)(様式例) | PDF ワード |
電気関係事故報告(旧詳報)(電気関係報告規則様式第13) | PDF ワード |
小出力発電設備報告様式(様式例)(経済産業省ウェブサイト) | |
詳報作成支援システム(経済産業省ウェブサイト) | |
様式第13記載要領 | |
原因分類表 | |
電気工作物被害箇所分類表 |
平日 |
中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課 事業用施設係 〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館5F E-MAIL:qsikps@meti.go.jp TEL:087-811-8587 FAX:087-811-8595 (FAX送信の際、電話番号非通知の場合当方で受信できないことがあります。 その場合はFAX番号の前に「186」を付けて送信ください。) |
休日 |
電力安全課長 TEL:080-5471-7263(携帯) FAX:087-811-8595 (FAX送信の際、電話番号非通知の場合当方で受信できないことがあります。 その場合はFAX番号の前に「186」を付けて送信ください。) |
Q:電気事故に該当するかどうかわからないが連絡(速報)は必要ですか?
A:連絡してください。
少しでも電気事故の可能性があれば、連絡が必要です。その後、電気事故でないことがわかればそのままで結構です。 電気事故であれば、30日以内の様式第13に従った報告(詳報)が必要です。
Q:事故発生を知った日から30日以内というのがよくわからないのですが・・・。
A:例えば、4月1日に電気事故が発生し、4月2日の午前10時に事故の発生を知った場合は次のようになります。
事故の発生を知った時、つまり、4月2日の午前10時を起点として考えますので、 24時間以内の連絡は4月3日の午前10時までに行うことになります。 続いて、30日以内に詳細な報告を行うことになりますが、4月2日を1日目とした30日目、 つまり5月1日までに書類で事故報告書を提出する必要があります。次の図をご参照ください。
Q:金曜日の深夜、土日祝日などに事故が起こった場合の連絡はどうすればいいの?
A:休日の連絡先にお電話いただくか、FAXにて事故が発生した旨をお知らせください。
Q:詳報の書き方と添付する書類について教えてほしい。
A:詳報の書き方については様式第13の記載例をご覧ください。
様式第13が1枚で記載できない場合、2枚に分けて記載するか、または別紙に事故の状況等を記載する方法で報告してください。
添付していただく書類は必要に応じて以下のものが考えられます。