LPガス保安法関係
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◆ 業務概要
一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに、
液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(昭和43年3月施行)
(以下、「液化石油ガス法」という。)が制定されています。
四国支部では、液化石油ガス法に基づき、販売事業者に関しては、貯蔵施設の基準適合状況、販売業務の基準適合状況、業務主任者届出等の
各種届出状況、帳簿記載状況等について、また、保安機関に関しては、保安機関の技術的能力(必要保安機器の所有状況等)、保安業務の実施状況、
帳簿記載状況等について立入検査において確認し、改善を要する事項については指導するとこにより、一般消費者等の液化石油ガスの事故防止に努めています。
◆ 関連法令
〇 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等(経済産業省ウェブサイト)
〇 液化石油ガス関係法令(経済産業省ウェブサイト)
◆ 申請・届出
一般消費者等に対する液化石油ガスの販売事業を行おうとする場合は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置して
その事業を行おうとする場合にあっては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうと
する場合にあっては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録が必要です。
また、保安業務を行おうとする場合は、経済産業省令で定める保安業務の区分に従い、二以上の都道府県の区域に設置
される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあっては経済産業大臣の、
一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う
場合にあっては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定が必要です。
四国支部への申請が必要な場合は、次のとおりです。
・ 販売事業の登録は、四国4県(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)のうち2つ以上の県に販売所を設置しようとする場合
・ 保安機関の認定は、四国4県のうち2つ以上の県に設置する販売所に係る保安業務を行う場合
〇 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル(平成25年3月作成(平成28年3月改訂))(経済産業省ウェブサイト)
◆ 立入検査
- 液化石油ガス法第83条の規定に基づき、経済産業本省及び所管の液化石油ガス販売事業者及び保安機関に対して、年度計画により立入検査を実施し、次の内容を確認しています。
【立入検査の内容】
- ・ 液化石油ガス販売事業の実施状況
- ・ 保安業務の遵守状況
- ・ 技術基準等適合状況
- ・ 社内における保安体制、管理状況、内部監査状況
- ・ その他法律の遵守状況等
◆ 事故・災害情報
- ◆ 表彰・行事等
- 〇 液化石油ガス消費者保安功績者技術総括・保安審議官表彰
経済産業省では、自主保安活動を推進し顕著な功績を挙げた液化石油ガス販売事業者等を表彰することにより、
液化石油ガス販売事業者等の保安意識の高揚を図り、液化石油ガスを利用する一般消費者等の保安を確保するため、
液化石油ガス消費者保安功績者技術総括・保安審議官表彰を実施しています。
※原子力安全・保安院の廃止に伴い、平成24年度から「原子力安全・保安院長表彰」を「商務流通保安審議官表彰」と改めました。
※組織改編に伴い、平成29年度から「商務流通保安審議官表彰」を「技術総括・保安審議官表彰」と改めました。
液化石油ガス消費者保安功績者技術総括・保安審議官表彰(経済産業省のホームページへ)
表彰は毎年、LPガス安全委員会が行う「LPガス消費者保安推進大会」において行っており、受賞者はLPガス
安全委員会のホームページでも公表しております。
液化石油ガス消費者保安功績者表彰受賞者(LPガス安全委員会へのホームページへ)
- 〇 LPガス消費者保安月間について
経済産業省では、毎年、LPガスの需要が増加し始める10月を「LPガス消費者保安月間」とし、各都道府県、
高圧ガス保安協会及び関係団体が一体となって、LPガス販売事業者等に対する更なる注意喚起及び消費者等を
対象とした各種保安啓発活動を実施しています。本年度の活動内容はLPガス安全委員会のホームページをご覧下さい。
LPガス消費者保安キャンペーン(LPガス安全委員会のホームページへ)
◆ リンク
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