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電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正について
2023年4月26日
令和5年3月20日付けで高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部施行等に伴い、電気工事士法、及び、電気工事業の業務の適正化に関する法律が一部改正されました。
主な改正点
小規模事業用電気工作物が新たに定義されたことにより、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律では一般用電気工作物から一般用電気工作物等という定義付けに改正されています。
この改正に伴い、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則様式第1、第2の備考3の記載についても一般用電気工作物等に変更されております。
法改正をふまえ、以下のご対応をお願いいたします。
標識の掲示について
掲示いただいている内容のうち、以下の項目について修正をお願いいたします。
- 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類のうち、一般用電気工作物の記載を一般用電気工作物等と修正してください
なお、当改正にともない、次の書類をご提出いただく必要はございません。
- 登録電気工事業者:登録事項等変更届出書
- みなし登録電気工事業者:電気工事業に係る変更届出書
参考
- 電気工事業法の申請・届出等の手引き(経済産業省ウェブサイト)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索ウェブサイト)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(e-Gov法令検索ウェブサイト)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第12条(標識の掲示)(e-Gov法令検索ウェブサイト)
お問合せ
- 電話
- 087-811-8588
- FAX
- 087-811-8595
- bzl-qsikps@meti.go.jp
中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課