中国四国産業保安監督部四国支部

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「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示」等の一部改正について

2024年11月18日

概要

令和6年11月14日付けで「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示の一部を改正する告示」が公布されました。

併せて、「主任技術者制度の解釈及び運用」及び「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示第一条の事業用電気工作物の工事、 維持又は運用に関する実務に従事した期間の確認に係る運用について」の一部改正が令和6年11月15日付けで行われましたので、お知らせします。

主な改正は、以下のとおりです。
・保安管理業務訓練制度の創設
・EV充電器に係る換算係数の見直し

詳細は、経済産業省ウェブサイト(次のリンク先)でご確認下さい。

担当

電力安全課

電話
087-811-8585
FAX
087-811-8595
E-MAIL
bzl-qsikps@meti.go.jp