中国四国産業保安監督部四国支部

本文へ移動

ここから本文

  1. ホーム
  2. お知らせ・プレス発表一覧
  3. 「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示」等の一部改正について

「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示」等の一部改正について

2025年4月1日

概要

経済産業省ウェブサイトにて、「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示」の一部改正についてのお知らせがありました。

詳細は、経済産業省ウェブサイト(次のリンク先)でご確認下さい。

担当

電力安全課

電話
087-811-8585
FAX
087-811-8595
E-MAIL
bzl-qsikps@meti.go.jp