報告対象となる電気事故
設備の規模に応じて、報告対象となる内容が異なります。以下の該当する項目をご確認ください。
電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者
電気関係報告規則第3条において、電気事業者又は自家用電気工作物設置者が報告すべき電気事故、報告の方法、報告期限及び報告先を規定しています。報告対象となる電気事故は次のとおりです。
- 感電死傷事故又は感電以外の死傷事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る)
- 電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上(20パーセント以上)の場合に限る)
- 他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
- 主要電気工作物の破損事故
- 出力十万キロワット以上の発電設備に係る七日間以上の発電支障事故
- 出力十万キロワット以上の蓄電所に係る七日間以上の発電支障事故
- 他の電気事業者に供給支障を発生させた事故(波及事故)
- ダムによって貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故
- 上記以外の事故であつて、電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故
詳細は、次の資料をご覧下さい。
小規模事業用電気工作物を設置する者
電気関係報告規則が令和3年(2021年)4月1日に改正され、電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10キロワット以上50キロワット未満の太陽電池発電設備、20キロワット未満の風力発電設備について、事故報告の対象に追加 されました。令和5年(2023年)3月20日より、小出力発電設備は小規模事業用電気工作物となりました。
事故報告の対象となるかどうか判断に迷う場合は、事故報告連絡先までお問い合わせください。
- 感電死傷事故又は感電以外の死傷事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る)
- 電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上(20パーセント以上)の場合に限る)
- 他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
- 主要電気工作物破損事故
詳細は、次のウェブサイトをご覧下さい。
- 事故報告制度について(経済産業省ウェブサイト)
- 電力の安全 よくある質問(経済産業省ウェブサイト)
- 事故報告制度に関するパンフレット(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:3,339KB)
- 電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について(内規)(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:277KB)
- 2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になりました。(経済産業省ウェブサイト)
- 電気関係報告規則(e-Govウェブサイト)
報告の方法
電気事故が発生した場合、電気関係報告規則第3条第2項及び第3条の2第2項により、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに行う報告(旧速報)と事故の発生を知った日から30日以内に様式第13に従った報告(旧詳報)の2つの報告を行う必要があります。
事故発生を知った時から、24時間以内に行う報告(旧速報)
可能な限り速やかに、電話、E-MAIL等により連絡してください。その際、事故の発生日時、場所、電気工作物、事故の状況について知り得た範囲で連絡してください。
事故発生を知った日から起算して30日以内に様式第13による報告(旧詳報)
報告書の作成は詳報作成支援システムを使用するか、以下のリンクから様式をダウンロードしてください。詳報作成支援システムを使用すれば報告必須項目の漏れ確認などが可能です。
電気工作物の被害箇所については(様式第13)の7被害状況 4)その他 の欄に分類表に従い記載ください。
事故報告関係様式
種別 | 様式 |
---|---|
各種様式 |
|
- (参考)
- 申請・届出様式
事故報告のよくあるご質問
- Q:電気事故に該当するかどうかわからないが連絡(速報)は必要ですか?
- A:連絡してください。
少しでも電気事故の可能性があれば、連絡が必要です。その後、電気事故でないことがわかればそのままで結構です。電気事故であれば、30日以内の様式第13に従った報告(詳報)が必要です。 - Q:事故発生を知った日から30日以内というのがよくわからないのですが・・・。
- A:例えば、4月1日に電気事故が発生し、4月2日の午前10時に事故の発生を知った場合は次のようになります。
事故の発生を知った時、つまり、4月2日の午前10時を起点として考えますので、24時間以内の連絡は4月3日の午前10時までに行うことになります。続いて、30日以内に詳細な報告を行うことになりますが、4月2日を1日目とした30日目、つまり5月1日までに書類で事故報告書を提出する必要があります。図をご参照ください。 起算日からの大まかな流れ - Q:金曜日の深夜、土日祝日などに事故が起こった場合の連絡はどうすればいいの?
- A:休日の連絡先にお電話いただくか、FAXにて事故が発生した旨をお知らせください。
- Q:詳報の書き方と添付する書類について教えてほしい。
- A:詳報の書き方については様式第13の記載例をご覧ください。様式第13が1枚で記載できない場合、2枚に分けて記載するか、または別紙に事故の状況等を記載する方法で報告してください。
- 添付していただく書類は必要に応じて以下のものが考えられます。
- 説明に必要な写真、図面、計算書
- 死傷事故の場合、医師の診断書
- 単線結線図
- 再発防止策の実施後の状況がわかる写真
- メーカー等による分析調査結果
事故報告連絡先
平日(月曜日から金曜日までの9時から17時まで)
中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課 事業用施設係
〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館5階
- 電話
- 087-811-8585
- FAX
- 087-811-8595(電話番号非通知の場合当方で受信できないことがあります。その場合はFAX番号の前に「186」を付けて送信ください。)
- bzl-qsikps@meti.go.jp
17時以降および休日(土曜日、日曜日、祝日、12月30日から1月3日まで)
電力安全課長
- 電話
- 080-5471-7263
- FAX
- 087-811-8595(電話番号非通知の場合当方で受信できないことがあります。その場合はFAX番号の前に「186」を付けて送信ください。)
担当
電力安全課
- 電話
- 087-811-8585
- FAX
- 087-811-8595
- bzl-qsikps@meti.go.jp
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最終更新:2024年3月3日