中国四国産業保安監督部四国支部

本文へ移動

ここから本文

  1. ホーム
  2. 電気の保安
  3. 電気工事士

電気工事士

認定電気工事従事者

認定電気工事従事者は、電圧600ボルト以下で使用する自家用電気工作物の電気工事に従事することができます。

認定電気工事従事者の認定要件

第一種電気工事士試験合格者による認定申請

※1 写真の背景は白以外でお願いします。

※2 返送先を記入してください。切手は不要です。

認定講習修了者または実務経験保有者による申請

※1 事前確認を行うため、下書きをE-MAILで送付して下さい。

E-MAIL
bzl-qsikps@meti.go.jp

※2 写真の背景は白以外でお願いします。

※3 返送先を記入してください。切手は不要です。

特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)

特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)の認定証の交付を受けている者でなければ、 自家用電気工作物の非常用予備発電装置の電気工事を行うことはできません。

特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)の認定要件

特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)認定証交付申請

電気工事士であって非常用工事に係る5年以上の実務経験を有し、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(財団法人電気工事技術講習センター)の課程を修了した者の場合の必要書類

※1 事前確認を行うため、下書きをE-MAILで送付して下さい。

E-MAIL
bzl-qsikps@meti.go.jp

※2 写真の背景は白以外でお願いします。

※3 返送先を記入してください。切手は不要です。

上記以外の場合の必要書類

※1 写真の背景は白以外でお願いします。

※2 返送先を記入してください。切手は不要です。

特種電気工事資格者(ネオン工事)

特種電気工事資格者(ネオン工事)の認定証の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物のネオンの電気工事を行うことはできません。

特種電気工事資格者(ネオン工事)の認定要件

特種電気工事資格者(ネオン工事)認定証交付申請

電気工事士であってネオン工事に係る5年以上の実務経験を有し、経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習の課程を修了した者の場合の必要書類

※1 事前確認を行うため、下書きをE-MAILで送付して下さい。

E-MAIL
bzl-qsikps@meti.go.jp

※2 写真の背景は白以外でお願いします。

※3 返送先を記入してください。切手は不要です。

電気工事士であって経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者の場合の必要書類

※1 写真の背景は白以外でお願いします。

※2 返送先を記入してください。切手は不要です。

ネオン工事技術者試験合格者またはネオン工事技術者証取得者の場合の必要書類

※1 写真の背景は白以外でお願いします。

※2 返送先を記入してください。切手は不要です。

様式一覧

必要書類をダウンロードしてご利用ください。申請手数料は4,700円です。(収入印紙で納付(認定証交付申請書に貼付)、割印しないこと)

申請書記入上の注意事項

種別 様式
認定電気工事従事者
特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)
特種電気工事資格者(ネオン工事)

よくあるお問い合わせ、注意事項

Q. 高圧電気工事技術者免状を紛失したのですが・・・
A. 高圧電気工事技術者免状再交付については次の窓口にお問い合わせください。
Q. 昔の電気工事士免状は現在も有効ですか?
A. 昔の電気工事士は、現在の第二種電気工事士になります。この場合、書き換え・更新などの手続きをする必要はありません。そのまま第二種電気工事士として使用することができます。
Q. 昔の高圧電気工事技術者は現在も有効ですか?
A. 高圧電気工事技術者として現在でも次の業務に従事できます。
  • 許可主任技術者
    最大電力500キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)などにおいて主任技術者を選任する際に産業保安監督部長の許可を受ければ電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。
    ただし、この場合の手続きは事業場の代表者が自家用電気工作物の手続きとして行うもので、合格者本人が行うものではありません。
    このため、合格者本人がこのような事業場に勤務している場合にのみ手続き可能となります。
  • 第一種電気工事士免状
    電気工事に係る所定の実務経験が3年以上あれば、第一種電気工事士の免状を取得することができます(高圧電気工事技術者試験合格のみでは、第一種電気工事士として電気工事を行うことはできません)。
    第一種電気工事士免状の手続きについては、都道府県担当窓口へお問い合わせください。
担当窓口 連絡先
徳島県 徳島県電気工事業工業組合 088-622-7377
香川県 香川県 危機管理総局 危機管理課 産業保安対策グループ 電気担当 087-832-3190
愛媛県 愛媛県 県民環境部 防災局 消防防災安全課 089-912-2320
高知県 高知県電気工事業工業組合 088-832-7822

第一種及び第二種電気工事士の免状交付

第一種及び第二種電気工事士の免状交付は都道府県で行っています。四国における免状交付手続きについては、次の各県担当窓口へお問い合わせください。

担当窓口 連絡先
徳島県 徳島県電気工事業工業組合 088-622-7377
香川県 香川県 危機管理総局 危機管理課 産業保安対策グループ 電気担当 087-832-3190
愛媛県 愛媛県 県民環境部 防災局 消防防災安全課 089-912-2320
高知県 高知県電気工事業工業組合 088-832-7822

申請書提出時の注意事項

本人確認書類(住民票等)記載の住所が、中国地方5県など次の地域の場合は中国四国産業保安監督部が申請窓口となります。四国支部では受理できませんので、お間違いのないようお願いいたします。

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6番30号(広島合同庁舎2号館4階)
中国四国産業保安監督部 電力安全課

電話
082-224-5742

担当

電力安全課

電話
087-811-8585
FAX
087-811-8595
E-MAIL
bzl-qsikps@meti.go.jp

関連するコンテンツ:

最終更新:2024年3月3日