認定電気工事従事者
認定電気工事従事者は、電圧600ボルト以下で使用する自家用電気工作物の電気工事に従事することができます。
認定電気工事従事者の認定要件
- 第一種電気工事士試験合格者
- 第二種電気工事士(旧工事士含む)であって認定電気工事従事者認定講習の課程を修了した者
- 第二種電気工事士(旧工事士含む)であって3年以上の実務経験を有する者
- 電気主任技術者免状の交付を受けている者または電気事業主任技術者であって認定電気工事従事者認定講習の課程を修了した者
- 電気主任技術者免状の交付を受けている者または電気事業主任技術者であって3年以上の実務経験を有する者
第一種電気工事士試験合格者による認定申請
- (様式第5の2)認定電気工事従事者認定証交付申請書
- (様式第1の5)電気工事士法第4条の2第4項の認定申請書
- 第一種電気工事士試験合格証書のコピー
- 写真1枚(6ヶ月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの、裏面に氏名・生年月日を記入のこと)※1
- 本人確認書類(住民票の写しなど、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足る書類)
- 返信用封筒(長3又は長4)※2
※1 写真の背景は白以外でお願いします。
※2 返送先を記入してください。切手は不要です。
認定講習修了者または実務経験保有者による申請
- (様式第5の2)認定電気工事従事者認定証交付申請書
- (様式第1の5)電気工事士法第4条の2第4項の認定申請書
- 第二種電気工事士免状のコピー又は電気主任技術者免状のコピー
- 認定電気工事従事者認定講習修了証明書又は実務経験証明書※1
- 本人確認書類(住民票の写しなど、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足る書類)
- 写真1枚(6ヶ月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの、裏面に氏名・生年月日を記入のこと)※2
- 返信用封筒(長3又は長4)※3
※1 事前確認を行うため、下書きをE-MAILで送付して下さい。
- bzl-qsikps@meti.go.jp
※2 写真の背景は白以外でお願いします。
※3 返送先を記入してください。切手は不要です。
特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)
特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)の認定証の交付を受けている者でなければ、 自家用電気工作物の非常用予備発電装置の電気工事を行うことはできません。
特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)の認定要件
- 電気工事士であって非常用工事に係る5年以上の実務経験を有し、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習の課程を修了した者
- 経済産業大臣が定める受験資格を有する者であって、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習の課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者
- 平成16年3月31日時点で、社団法人日本内燃力発電設備協会から据付工事部門又は保全部門に係る 第一種自家用発電設備専門技術者資格証、若しくは、第二種自家用発電設備専門技術者資格証の交付を受けている者
特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)認定証交付申請
電気工事士であって非常用工事に係る5年以上の実務経験を有し、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(財団法人電気工事技術講習センター)の課程を修了した者の場合の必要書類
- (様式第5の2)特種電気工事資格者認定証交付申請書
- (様式第1の2)電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書
- 電気工事士免状のコピー
- 非常用予備発電装置工事資格者認定講習修了証明書
- 実務経験証明書※1
- 本人確認書類(住民票の写しなど、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足る書類)
- 写真1枚(6ヶ月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの、裏面に氏名・生年月日を記入のこと)※2
- 返信用封筒(長3又は長4)※3
※1 事前確認を行うため、下書きをE-MAILで送付して下さい。
- bzl-qsikps@meti.go.jp
※2 写真の背景は白以外でお願いします。
※3 返送先を記入してください。切手は不要です。
上記以外の場合の必要書類
- (様式第5の2)特種電気工事資格者認定証交付申請書
- (様式第1の2)電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書
- 経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習並びに非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験証明書(該当者)
- 第一種又は第二種自家用発電設備専門技術者資格証明書(該当者)
- 本人確認書類(住民票の写しなど、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足る書類)
- 写真1枚(6ヶ月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの、裏面に氏名・生年月日を記入のこと)※1
- 返信用封筒(長3又は長4)※2
※1 写真の背景は白以外でお願いします。
※2 返送先を記入してください。切手は不要です。
特種電気工事資格者(ネオン工事)
特種電気工事資格者(ネオン工事)の認定証の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物のネオンの電気工事を行うことはできません。
特種電気工事資格者(ネオン工事)の認定要件
- 電気工事士であってネオン工事に係る5年以上の実務経験を有し、経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習の課程を修了した者
- 電気工事士であって経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者
- 平成16年3月31日時点で社団法人日本ネオン協会からネオン工事技術者証の交付を受けている者又は平成2年8月31日までに同協会が行ったネオン工事技術者試験に合格した者
特種電気工事資格者(ネオン工事)認定証交付申請
電気工事士であってネオン工事に係る5年以上の実務経験を有し、経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習の課程を修了した者の場合の必要書類
- (様式第5の2)特種電気工事資格者認定証交付申請書
- (様式第1の2)電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書
- 電気工事士免状のコピー
- ネオン工事資格者認定講習修了証明書
- 実務経験証明書※1
- 本人確認書類(住民票の写しなど、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足る書類)
- 写真1枚(6ヶ月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの、裏面に氏名・生年月日を記入のこと)※2
- 返信用封筒(長3又は長4)※3
※1 事前確認を行うため、下書きをE-MAILで送付して下さい。
- bzl-qsikps@meti.go.jp
※2 写真の背景は白以外でお願いします。
※3 返送先を記入してください。切手は不要です。
電気工事士であって経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者の場合の必要書類
- (様式第5の2)特種電気工事資格者認定証交付申請書
- (様式第1の2)電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書
- 電気工事士免状のコピー
- ネオン工事試験合格証及び試験が告示で定める内容に合致していることを証明する書類
- 本人確認書類(住民票の写しなど、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足る書類)
- 写真1枚(6ヶ月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの、裏面に氏名・生年月日を記入のこと)※1
- 返信用封筒(長3又は長4)※2
※1 写真の背景は白以外でお願いします。
※2 返送先を記入してください。切手は不要です。
ネオン工事技術者試験合格者またはネオン工事技術者証取得者の場合の必要書類
- (様式第5の2)特種電気工事資格者認定証交付申請書
- (様式第1の2)電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書
- ネオン工事技術者証の写し
- 本人確認書類(住民票の写しなど、住所、氏名及び生年月日を確かめるに足る書類)
- 写真1枚(6ヶ月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの、裏面に氏名・生年月日を記入のこと)※1
- 返信用封筒(長3又は長4)※2
※1 写真の背景は白以外でお願いします。
※2 返送先を記入してください。切手は不要です。
様式一覧
必要書類をダウンロードしてご利用ください。申請手数料は4,700円です。(収入印紙で納付(認定証交付申請書に貼付)、割印しないこと)
申請書記入上の注意事項
- 交付申請に必要な認定証交付申請書、認定申請書に記載する住所や氏名は、本人確認書類の記載のとおり記入してください(氏名等の略字の使用は不可)
- 申請の際は、上記書類を番号順に揃え、左肩をホッチキスで止めてご提出下さい。
- 写真はビニール袋や封筒等に入れ、上記とともにホッチキス止めして下さい。
- 書類一式を郵送する場合は、書留または簡易書留により送付し、封筒の表には 認定電気工事従事者認定証交付申請書在中 又は 特種電気工事資格者認定証交付申請書在中 と明記して下さい。
種別 | 様式 |
---|---|
認定電気工事従事者 | |
特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事) | |
特種電気工事資格者(ネオン工事) |
- (参考)
- 申請・届出様式
よくあるお問い合わせ、注意事項
- Q. 高圧電気工事技術者免状を紛失したのですが・・・
- A. 高圧電気工事技術者免状再交付については次の窓口にお問い合わせください。
- 昭和59年までに取得された方
- 社団法人日本電気協会
事業推進部 電話 03-3216-0556
- 昭和60年以降に取得された方
- (財)電気技術者試験センター
電話 03-3213-5994
- 社団法人日本電気協会
- Q. 昔の電気工事士免状は現在も有効ですか?
- A. 昔の電気工事士は、現在の第二種電気工事士になります。この場合、書き換え・更新などの手続きをする必要はありません。そのまま第二種電気工事士として使用することができます。
- Q. 昔の高圧電気工事技術者は現在も有効ですか?
- A. 高圧電気工事技術者として現在でも次の業務に従事できます。
- 許可主任技術者
最大電力500キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)などにおいて主任技術者を選任する際に産業保安監督部長の許可を受ければ電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。
ただし、この場合の手続きは事業場の代表者が自家用電気工作物の手続きとして行うもので、合格者本人が行うものではありません。
このため、合格者本人がこのような事業場に勤務している場合にのみ手続き可能となります。 - 第一種電気工事士免状
電気工事に係る所定の実務経験が3年以上あれば、第一種電気工事士の免状を取得することができます(高圧電気工事技術者試験合格のみでは、第一種電気工事士として電気工事を行うことはできません)。
第一種電気工事士免状の手続きについては、都道府県担当窓口へお問い合わせください。
- 許可主任技術者
県 | 担当窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
徳島県 | 徳島県電気工事業工業組合 | 088-622-7377 |
香川県 | 香川県 危機管理総局 危機管理課 産業保安対策グループ 電気担当 | 087-832-3190 |
愛媛県 | 愛媛県 県民環境部 防災局 消防防災安全課 | 089-912-2320 |
高知県 | 高知県電気工事業工業組合 | 088-832-7822 |
第一種及び第二種電気工事士の免状交付
第一種及び第二種電気工事士の免状交付は都道府県で行っています。四国における免状交付手続きについては、次の各県担当窓口へお問い合わせください。
県 | 担当窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
徳島県 | 徳島県電気工事業工業組合 | 088-622-7377 |
香川県 | 香川県 危機管理総局 危機管理課 産業保安対策グループ 電気担当 | 087-832-3190 |
愛媛県 | 愛媛県 県民環境部 防災局 消防防災安全課 | 089-912-2320 |
高知県 | 高知県電気工事業工業組合 | 088-832-7822 |
申請書提出時の注意事項
本人確認書類(住民票等)記載の住所が、中国地方5県など次の地域の場合は中国四国産業保安監督部が申請窓口となります。四国支部では受理できませんので、お間違いのないようお願いいたします。
- 中国地方5県(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
- 香川県のうち小豆郡、香川郡直島町
- 愛媛県今治市(平成十七年一月十五日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限る)及び越智郡上島町
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6番30号(広島合同庁舎2号館4階)
中国四国産業保安監督部 電力安全課
- 電話
- 082-224-5742
担当
電力安全課
- 電話
- 087-811-8585
- FAX
- 087-811-8595
- bzl-qsikps@meti.go.jp
最終更新:2024年3月3日