PCB使用電気工作物は、処分期限までに使用を停止するとともに適正に処分することが設置者に義務づけられています。低濃度PCB使用電気工作物の処分期限は令和9年3月31日です。処分期限までに確実に処理施設で処分できるよう設備更新を計画してください。
四国地区における高濃度PCB使用電気工作物の処分期限は平成31年3月31日で終了しています。もし、使用中の高濃度PCB使用電気工作物を発見した場合は直ちに使用を中止し、電力安全課までご連絡ください。
制度について
制度背景
ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する絶縁油を使用したトランス、コンデンサ等の電気工作物(PCB電気工作物)は、電路に施設してから相当程度経過しているため、経年劣化による電気工作物の損壊及びこれに伴うPCB含有絶縁油漏洩の可能性の高まりが懸念されていました。このため、PCB電気工作物の使用状況を適切に把握し、必要に応じて立入検査を行うなどの体制を整備することにより、経年劣化による電気工作物の損壊等に伴うPCB含有絶縁油漏洩などの防止を図るため、電気事業法・電気関係報告規則の一部改正等を行い、PCB電気工作物の使用及び廃止に係る届出制度を創設しました(平成13年10月15日付け施行)。
制度の改正
平成15年11月21日、社団法人日本電機工業会より電気機械器具について、当該電気工作物に使用される絶縁油に微量のPCBが混入している可能性が否定できない旨、経済産業省へ報告されました。これを踏まえ、経済産業省は、PCB電気工作物の使用及び廃止の状況の把握及び安全確保の観点から、電気関係報告規則の一部改正等を行いました。(平成16年4月1日付け施行)
平成17年4月1日、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、経済産業局長が有している産業保安に係る権限が産業保安監督部長に移管されることから、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)(以下、「内規 」という。)が定められました。
平成24年9月19日、原子力規制委員会設置法(平成24年6月27日法律第47号)の施行に伴う組織改編により、原子力発電工作物に関する保安規制が経済産業大臣と原子力規制委員会の共管となったこと、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処理に関する特別措置法(平成13年法律第65号)との整合性を図ること及びPCB含有の有無を判断するための参考情報の更新という観点から、内規が改正されました。
平成28年8月1日、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第34号)が施行され、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類や、保管の場所が所在する区域に応じて、政令で定める期間内に処分等をしなければならないこととなり、電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正、届出対象となる電気工作物と、当該電気工作物が施設されている場所の所在する区域ごとの廃止の期限についての告示を定める等が行われました。(平成28年9月23日付け施行ほか)
参考
- ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)(経済産業省ウェブサイト/PDF形式:618KB)
- PCB含有電気工作物(経済産業省ウェブサイト)
- PCB機器の処理促進について(経済産業省ウェブサイト)
対象機器
届出の対象となる機器(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物)は、次のとおりです。
- 変圧器(電気事業法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者が設置する柱上変圧器を除く。)
- 電力用コンデンサー
- 計器用変成器
- リアクトル
- 放電コイル
- 電圧調整器
- 整流器
- 開閉器
- 遮断器
- 中性点抵抗器
- 避雷器
- OFケーブル
上記の機器のうち、OFケーブル以外の機器で、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)の別表に掲げる製造者毎に示される表示記号等と一致した機器がある場合には、届出の対象となります。また、それ以外の場合でも、上記の機器で、PCBを含有する絶縁油を使用していることが判明した場合には、届出の対象となります。
※家電製品に組み込まれたPCB機器や、蛍光灯安定器は本制度の対象外です。
※絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が、試料1キログラムにつき0.5ミリグラム以下(0.5ピーピーエム以下)である絶縁油を使用する電気工作物については、報告の対象外です。
諸手続
ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下、「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等」という。)は、以下の届出を要する場合には、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有している場所を管轄する産業保安監督部長(以下、「管轄産業保安監督部長」という。)に届出する必要があります。
- 設置等届出
- ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物(対象機器をご参照ください)を、現に設置している又は予備として有していることが新たに判明した場合には、様式第13の2により、遅滞なく届出する必要があります。(電気関係報告規則第4条の2第1項の表中第1号)
- 変更届出
-
次の事項のいずれかに変更があった場合には、様式第13の3により、遅滞なく報告する必要があります。(電気関係報告規則第4条の2第1項の表中第2号)
- ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等の氏名又は住所
- 事業場の名称又は所在地
- 使用状態(設置又は予備の別)
- 廃止届出
- ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止した場合には、様式第13の4により、遅滞なく届出する必要があります。(電気関係報告規則第4条の2第1項の表中第3号)
- 絶縁油漏洩に係る事故届出
- ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の破損その他の事故が発生し、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合には、様式第13の5により、可能な限り速やかに届出する必要があります。(電気関係報告規則第4条の2第1項の表中第4号)
- 管理状況届出
- 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物について、毎年度の管理の状況を翌年度の6月30日までに、様式第13の6により、届出する必要があります。(電気関係報告規則第4条の2第2項)
- 管理状況変更届出
- 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者は、直近に届け出た管理状況に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止する予定の年月を変更する場合には、変更後の管理状況を、遅滞なく届出する必要があります。(電気関係報告規則第4条の2第2項)
注意事項
- 電気事業法第106条に基づく報告であるため、報告をしなかった場合又は虚偽の報告を行った場合には、処罰の対象となります。
- 絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1キログラムにつき0.5ミリグラム以下(0.5パーツ・パー・ミリオン以下)である絶縁油を使用する電気工作物については、報告の対象外です。(電気設備の技術基準の解釈第32条)
- 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物とは、絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が0.5パーセントを超えるものをいいます。(電気関係報告規則第1条第2項第13号)
- 電路から一度取り外されたポリ塩化ビフェニル含有電気工作物は、電路へ再施設が禁止されています。(電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第14項)
- ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を使用する設備を、売買などにより譲渡した(又は譲り受けた)場合には、譲渡した者は廃止届出を、譲り受けた者は設置等届出を提出する必要があります。また、合併などにより事業の承継があった場合には、電気事業法第55条の2に基づく地位承継の手続きを行う必要があります。(地位承継の手続きについては自家用電気工作物をご覧ください。)
- ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物が電路から取り外された場合、PCB廃棄物となるため、PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)に基づき、都道府県や自治体への手続きが必要となります。
- (参考)
- 自家用電気工作物
様式一覧
種別 | 様式 |
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PCB関連様式 |
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- (参考)
- 申請・届出様式
担当
電力安全課
- 電話
- 087-811-8585
- FAX
- 087-811-8595
- bzl-qsikps@meti.go.jp
最終更新:2024年3月3日