中国四国産業保安監督部四国支部

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特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針(第6次)の策定について

2023年4月24日

概要

金属鉱業等鉱害対策特別措置法第4条に規定する特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針は、鉱害防止事業の計画的な実施を図るため、経済産業大臣が鉱害防止事業の実施の時期、事業量等を定めることとされており、昭和48年の法律創設以降、これまで10年間ごとに制定されています。

令和5年3月31日に、令和5年度から10年間の基本方針が告示され、この基本方針に沿って、鉱害防止事業を進めていくこととなります。

詳細は、次のリンク先でご確認下さい。

担当

鉱山保安課

電話
087-811-8592
FAX
087-811-8596
E-MAIL
bzl-shikoku-kozanhoanka@meti.go.jp