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鉱業権者が講ずべき措置事例について
2023年10月17日
概要
鉱山保安法第5条から第8条に規定する鉱業権者の義務に係る鉱山保安法施行規則第3条から第26条の定めによる鉱業権者が講ずべき措置事例を制定しました。
詳細は、次のリンク先でご確認下さい。
担当
鉱山保安課
- 電話
- 087-811-8592
- FAX
- 087-811-8596
- bzl-shikoku-kozanhoanka@meti.go.jp
2023年10月17日
鉱山保安法第5条から第8条に規定する鉱業権者の義務に係る鉱山保安法施行規則第3条から第26条の定めによる鉱業権者が講ずべき措置事例を制定しました。
詳細は、次のリンク先でご確認下さい。
鉱山保安課