中国四国産業保安監督部四国支部

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鉱業権者が講ずべき措置事例について

2023年10月17日

概要

鉱山保安法第5条から第8条に規定する鉱業権者の義務に係る鉱山保安法施行規則第3条から第26条の定めによる鉱業権者が講ずべき措置事例を制定しました。

詳細は、次のリンク先でご確認下さい。

担当

鉱山保安課

電話
087-811-8592
FAX
087-811-8596
E-MAIL
bzl-shikoku-kozanhoanka@meti.go.jp