中国四国産業保安監督部四国支部

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鉱山保安監督指導方針、法令等

業務概要

鉱山保安課は、経済産業省における産業保安部門の四国の出先機関として、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)で、鉱業を営む鉱業権者に対し、保安管理体制、保安確保措置等を規制することにより、鉱山における労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発、周辺環境の保全を図ることを目的として、鉱山に対する監督・指導を行っています。

また、金属鉱業等鉱害対策特別措置法等では、金属鉱山等からの重金属などの有害物質を含む坑廃水等の排出による鉱害を防止し、国民の健康保護及び生活環境の保全を図るため、次のような取り組みを行っています。

鉱山保安監督指導方針

関連法令

四国管内の鉱山数

四国管内の鉱山数
金属鉱山 0
非金属鉱山 6
石灰石鉱山 9
合計 15
(令和3年12月末現在)

担当

鉱山保安課

電話
087-811-8592
FAX
087-811-8596
E-MAIL
bzl-shikoku-kozanhoanka@meti.go.jp

最終更新:2024年5月1日