中国四国産業保安監督部四国支部

本文へ移動

ここから本文

  1. ホーム
  2. 電気の保安
  3. 電気工事業

電気工事業

電気工事業者の区分

電気工事業を営むためには、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。

建設業法において電気工事業の許可を受けている場合においても、電気工事業法上の手続きが必要となります。

電気工事業者は、電気工事業を営む対象(一般用電気工作物と500キロワット未満の自家用電気工作物)の別、建設業法における許可の有無により次の4通りに区分されており、それぞれ手続きが異なります。

登録電気工事業者
建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新登録をしなければなりません。また、登録事項に変更があったときは変更届の提出が必要です。
みなし登録電気工事業者
建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始届の提出が必要です。届出の有効期限はありませんが、届出事項に変更があったときは変更届の提出が必要です。
通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知の提出が必要です。また、通知事項に変更があったときは変更届の提出が必要です。
みなし通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者で、建設業許可を受けている事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。また、通知事項に変更があったときは変更届の提出が必要です。
電気工事業者の種類 電気工事の種類 建設業許可
登録電気工事業者 一般用電気工作物のみ、または一般用・自家用電気工作物 なし
みなし登録電気工事業者 一般用電気工作物のみ、または一般用・自家用電気工作物 あり
通知電気工事業者 自家用電気工作物のみ なし
みなし通知電気工事業者 自家用電気工作物のみ あり

電気工事業手続き先

電気工事業者の諸手続きは、電気工事を行う営業所の所在地により手続き先が異なります。電気工事を行う営業所が一つの都道府県内にとどまる場合は所在の都道府県知事、複数の都道府県にまたがる場合はその地を所管する産業保安監督部長、産業保安監督部の所管をまたぐ場合は経済産業大臣となります。

営業所所在地 担当窓口 連絡先
徳島県 徳島県 商工労働部新産業戦略課 ものづくり産業担当 088-621-2157
香川県 香川県 危機管理総局危機管理課 087-832-3191
愛媛県 愛媛県 防災局消防防災安全課 089-912-2320
高知県 高知県 危機管理部危機管理防災課 088-823-9696
複数の都道府県にまたがる場合 中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課 087-811-8585

電気工事業手続

登録電気工事業者

建設業法上の許可を持たないものが、一般用電気工作物または一般用と自家用電気工作物に係る電気工事業を開始する場合は、次により登録申請を行ってください。

申請に必要な書類

登録免許税については、手続き先にお問い合わせください。

みなし登録電気工事業者

建設業法上の許可を持つものが、一般用電気工作物または一般用と自家用電気工作物に係る電気工事業を開始する場合は、次により開始届を行ってください。

届出に必要な書類

通知電気工事業者

建設業法上の許可を持たないものが、自家用電気工作物の電気工事のみに係る電気工事業を行う場合は、次により開始通知を行ってください。

通知に必要な書類

みなし通知電気工事業者

建設業法上の許可を持つものが、自家用電気工作物の電気工事のみに係る電気工事業を行う場合は、次により開始通知を行ってください。

通知に必要な書類

様式一覧

種別 様式
電気工事法の申請・届出等の手引き
登録電気工事業者
みなし登録電気工事業者
通知電気工事事業者
みなし通知電気工事業者
添付書類

担当

電力安全課

電話
087-811-8585
FAX
087-811-8595
E-MAIL
bzl-qsikps@meti.go.jp

関連するコンテンツ:

最終更新:2024年3月3日