中国四国産業保安監督部四国支部

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産業保安の事故・災害が起きたら

産業保安政策全般

産業保安に関する事故や災害等が発生したとき、内容や規模によっては報告を行う必要があります。指定の報告先をお確かめのうえ、速やかなご連絡をお願いします。なお、自治体や関係機関への連絡に関しては、それぞれの窓口にてご確認ください。

事故、災害発生時の報告先

担当 対象となる項目、連絡方法 報告先
電力安全課
対象となる事故
感電死傷事故又は感電以外の死傷事故、電気火災、他の物件に損傷を与えた事故、主要電気工作物破損、供給支障を発生させた事故、ダムの洪水吐き異常、電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故 等
報告の方法
発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに行う報告と、事故の発生を知った日から30日以内に行う報告とが必要です。
少しでも電気事故の可能性があれば、お早めにご連絡ください。
詳細
平日(月曜日から金曜日までの9時から17時まで)
電話
087-811-8585
FAX
087-811-8595
E-MAIL
bzl-qsikps@meti.go.jp
17時以降および休日(土曜日、日曜日、祝日、12月30日から1月3日まで)
電話
080-5471-7263
FAX
087-811-8595
保安課(ガス事業法)
対象となる事故
ガス工作物に係る死亡・負傷・中毒・酸素欠乏症事故(工事中を含む)、供給支障事故、製造支障事故、ガス工作物の損壊事故、ガスの漏えいによる爆発または火災事故、一般公衆に対し避難等を招来した事故、ガス栓または消費機器に係る死亡・負傷・中毒・物損・酸素欠乏症事故等のガス関係報告規則第4条に規定するもの
報告の方法
事故発生から24時間以内可能な限り速やかに行う速報と、事故の発生を知った日から30日以内に行う詳報があります。
なお、速報では、日時・場所、概要、原因、応急措置、復旧対策、復旧予定日時が必要です。(消費段階事故では上記に加え、製造または輸入元の名称・機種・型式・製造年月等)
詳細
電話
087-811-8590
FAX
087-811-8596
保安課(液石法)
対象となる事故
液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充てん設備、一般消費者等に係る供給及び消費段階で発生した漏えい・漏えい爆発・漏えい火災・中毒・酸欠事故、充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難 等
報告の方法
事故発生から速やかに行う速報と、事故発生を知った日から10日以内(又は翌月※)に行う詳報があります。※事故の規模によって異なります。
なお、速報では、日時・場所・事故種別・人的被害・物的被害・火災認定・事故発生箇所・販売事業者等の名称・事故概要等・職員の現地派遣等が必要です。
電話
087-811-8590
FAX
087-811-8596
鉱山保安課
対象となる事故
死者、負傷者が生じた災害、大規模な崩壊の発生・兆候、巻揚装置の連結金具の切断及び車両の逸走事故、設備の破裂や爆発、鉱害に関する苦情や鉱害問題等の報道、また、台風・大雨等の警報や震度5弱以上の地震時等が発生したときには鉱山施設の被害の有無にかかわらずその状況、その他被害があるとき 等
報告の方法
発生から速やかに行う報告と、発生から30日以内に行う報告があります。
平日(月曜日から金曜日までの9時から17時まで)
電話
087-811-8591、087-811-8592、087-811-8593
FAX
087-811-8596
17時以降および休日(土曜日、日曜日、祝日、12月30日から1月3日まで)
電話
(優先順に)080-5471-7265、080-5471-7266、080-5471-7270

通常のお問合せなどは、次のリンクをご参考にご連絡をお願いします。

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最終更新:2024年3月3日