中国四国産業保安監督部四国支部

本文へ移動

ここから本文

自家用電気工作物 概要

自家用電気工作物について

電気は、国民生活の向上と産業活動の発展に欠くことのできないエネルギー源として重要な役割を果たしています。

しかし、その利用方法を誤れば、感電、火災等の原因となるだけでなく、有線及び無線の通信に障害を及ぼすなど公共の安全に重大な被害をもたらすことになります。このため電気の使用について、種々の規制を行っています。

電気事業法では、電気事業用の電気設備は電気事業用電気工作物として、工場等の電気設備は自家用電気工作物として、一般住宅等の電気設備は一般用電気工作物として、それぞれに適した保安体制を確立することを要請しています。

なお、令和5年3月20日から出力10キロワット以上50キロワット未満の太陽電池発電設備及び20キロワット未満の風力発電設備が、これまでの一般用電気工作物から小規模事業用電気工作物として区分され規制されることとなっております。

このうち自家用電気工作物設置者に対しては、電気工作物を技術基準に適合させること、電気主任技術者を選任すること、保安規程を作成することなどが義務づけられており、自主保安体制を確立しなければなりません。これらの義務のうち電気主任技術者の選任と保安規程の作成については届出等が必要です。

また、特定の工事について届出等の義務があるほか、自主検査の実施について安全管理審査を受審しなければなりません。

なお、出力10キロワット以上50キロワット未満の太陽電池発電設備及び出力20キロワット未満の風力発電設備を設置する事業者は小規模事業用電気工作物設置者となり、電気主任技術者の選任及び保安規程の作成は必要ありませんが、小規模事業用電気工作物を技術基準適合に適合させること、所有者情報や設備に係る情報及び保安管理を実務的に担う者等の基礎的な情報を届け出ること、運転開始前に技術基準適合性を確認し、その結果を届け出ることが義務づけられております。

自家用電気工作物には、次のようなものが該当します。

小規模事業用電気工作物は、発電設備の出力電圧が600ボルト以下で次のようなものが該当します。

小規模発電設備は発電設備の出力電圧が600ボルト以下で次のようなものが該当し、一般用電気工作物として取り扱えます。ただし、他の要因で自家用電気工作物に該当する設備に付帯するものは、小規模発電設備であっても自家用電気工作物となります。

上記のいずれかに該当する設備であっても、他の設備と電気的に接続され、それらの設備出力の合計が50キロワット以上となるものは除かれます。

また、建設現場で使用される移動用の電気工作物も、10キロワット以上のディーゼル発電機を使用する場合など、上記に該当する場合は自家用電気工作物としての管理が必要となります。

申請や届出など法令手続きを行う場合の一般的な注意事項

法人の場合は、代表権を持っている者、あるいは委任状等により代表権行使することを委任された者が申請や届出を行ってください。代表権行使することを委任された者が手続きを行う場合は、代表権を持っている者からの委任状等を添付してください。

届出書等の提出の時期及び提出期限を確認してください。提出時期が「・・した後遅滞なく」とあるものは、事前に提出するものではありません。

提出期限を逸した届出等については遅延経緯書等の添付など、遅延理由がわかるようにしてください。

書類の記載内容の矛盾や誤りがないか提出前によく確認してください。

四国管内の事業場については、申請や届出等の書類の宛先は中国四国産業保安監督部長となります。また、書類の提出先は、中国四国産業保安監督部四国支部電力安全課となります。

担当

電力安全課

電話
087-811-8585
FAX
087-811-8595
E-MAIL
bzl-qsikps@meti.go.jp

最終更新:2024年3月3日