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主任技術者免状(電気、ダム水路、ボイラー・タービン)

電気主任技術者免状

電気主任技術者の資格には第一種、第二種及び第三種がありますが、いずれも、実務経験による免状交付申請、又は、試験により取得できます。

免状の種類により、保安の監督をすることができる範囲が定められています。

第一種
事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督
第二種
電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督
第三種
電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5,000キロワット以上の発電所を除く)の工事、維持及び運用の保安の監督

実務経験(認定)で取得する場合

電気主任技術者免状を実務経験(実務経歴)により取得するためには、次の2つの条件を満たしていなくてはなりません。

(参考)

免状交付申請に必要な書類については様式一覧にある電気主任技術者免状交付申請書の手引きを参照してください。

免状交付申請を行うには準備作業が必要です。申請までの大まかな流れは次のようになります。

  1. 実務経歴証明書の案を作成し電力安全課にE-MAIL(bzl-qsikps@meti.go.jp)あるいは郵送にて送付
  2. 実務経歴証明書の案の内容について電力安全課担当者から連絡
  3. 担当者と日程調整の後、記載内容の確認のための面談を実施
  4. 実務経歴証明書の内容が確定したのち、証明者の証明を受けて他の書類とともに申請

申請にあたっての注意事項

申請に必要な書類のうち、単位取得証明書は開封無効ですので、確認したい場合は学校に単位取得取得申請する際に、提出用と確認用の2部を申請して下さい。

免状申請のための準備作業は、実務経歴証明書の案で行います。証明者による証明を受けるのは内容が確定してからにしてください。

試験で取得する場合

電気主任技術者試験は、第一種、第二種、第三種とも一般財団法人電気技術者試験センターで実施しています。試験日程等については、一般財団法人電気技術者試験センターにお問い合わせください。

免状再交付申請

汚損や紛失により電気主任技術者免状の再交付を希望される方は、経済産業大臣あてに免状の再交付申請を行ってください(申請窓口は産業保安監督部電力安全課)。

申請にあたっての注意事項

  • 収入印紙は正しい金額を貼付し、消印をしないこと(金額に過不足がある場合は受領しません)
  • 本籍及び氏名が変更されている場合には、変更前の事項を( )書きで併記すること
  • 番号、交付年月日が不明の場合は、欄外に鉛筆書きで、取得年度や方法等をできるだけ詳しく記入のこと
  • 文字の訂正等は、修正液を使用せず訂正印を押印のこと
  • 記載事項(氏名等)の変更を理由とした再交付はいたしません
  • 連絡先を記入のこと

旧姓使用について

電気主任技術者免状は、旧姓による免状の交付が可能です。

旧姓による免状の交付を希望する場合には、交付申請書の氏名を旧姓で記入してください。交付申請書の氏名がそのまま資格に記載されます。ただし、旧姓のみの記載となります。(併記はされません。)

また、申請に当たって、住民票等を提出する場合には、当該住民票等に旧姓が併記されていることが必要です。

ダム水路主任技術者免状

ダム主任技術者の資格には第一種と第二種がありますが、いずれも、学歴または資格に応じた実務経験による免状交付申請で取得することができます。

免状の種類により、保安の監督をすることができる範囲が定められています。

免状取得に必要な実務経験

実務経験年数の算定対象となる業務については様式一覧掲載 ダム水路主任技術者実務経験QA集 を参照してください。

第一種ダム水路主任技術者免状
学歴または資格 実務の内容 経験年数
1. 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 水力設備(電気的設備を除く)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む5年以上
2. 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(1に掲げる者を除く) 水力設備(電気的設備を除く)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む9年以上
3. 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 水力設備(電気的設備を除く)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験4年以上を含む6年以上
4. 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(3に掲げる者を除く) 水力設備(電気的設備を除く)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験4年以上を含む10年以上
5. 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 水力設備(電気的設備を除く)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験5年以上を含む10年以上
6. 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 水力設備(電気的設備を除く)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験5年以上を含む14年以上
7. 学校教育法による中学校を卒業した者 水力設備(電気的設備を除く)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る)の工事、維持又は運用に関する経験10年以上を含む20年以上
第二種ダム水路主任技術者
学歴または資格 実務の内容 経験年数
1. 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 水力設備の工事、維持又は運用 卒業後3年以上
2. 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(1に掲げる者を除く) 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後5年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る)
3. 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後5年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る)
4. 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(3に掲げる者を除く) 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後7年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る)
5. 学校教育法による中学校を卒業した者 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後12年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る)

免状交付申請

ダム水路主任技術者免状の交付を希望される方は、経済産業大臣あてに免状の交付申請を行ってください(申請窓口は産業保安監督部電力安全課)。

免状交付申請に必要な書類については、様式一覧掲載 ダム水路主任技術者免状交付申請の手引き を参照してください。

申請にあたっては、担当者(水力発電係)に事前にご相談ください。内容によっては、実務経験年数等が条件を満たさない場合があります。

免状再交付申請

汚損や紛失によりダム水路主任技術者免状の再交付を希望される方は、経済産業大臣あてに免状の再交付申請を行ってください(申請窓口は産業保安監督部電力安全課)。

申請にあたっての注意事項

  • 収入印紙は正しい金額を貼付し、消印をしないこと(金額に過不足がある場合は受領しません)
  • 本籍及び氏名が変更されている場合には、変更前の事項を( )書きで併記すること
  • 番号、交付年月日が不明の場合は、欄外に鉛筆書きで、取得年度や方法等をできるだけ詳しく記入のこと
  • 文字の訂正等は、修正液を使用せず訂正印を押印のこと
  • 記載事項(氏名等)の変更を理由とした再交付はいたしません
  • 連絡先を記入のこと

旧姓使用について

ダム水路主任技術者免状は、旧姓による免状の交付が可能です。

旧姓による免状の交付を希望する場合には、交付申請書の氏名を旧姓で記入してください。交付申請書の氏名がそのまま資格に記載されます。ただし、旧姓のみの記載となります。(併記はされません。)

また、申請に当たって、住民票等を提出する場合には、当該住民票等に旧姓が併記されていることが必要です。

ボイラー・タービン主任技術者免状

ボイラー・タービン主任技術者の資格には第一種と第二種がありますが、いずれも、学歴等に応じた実務経験による免状交付申請で取得することができます。

免状の種類により、保安の監督をすることができる範囲が定められています。

第一種
全ての設備
第二種
圧力5,880キロパスカル未満の汽力設備、原子力設備、ガスタービン設備及び圧力98キロパスカル未満の燃料電池設備

免状取得に必要な実務経験

実務経験年数の算定対象となる業務については様式一覧掲載 ダム水路主任技術者実務経験QA集 を参照してください。

第1種ボイラー・タービン主任技術者
学歴または資格 卒業後のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に係った実務年数
大学(機械工学)卒 電気工作物に限る発電用の設備に6年以上(うち、圧力5,880キロパスカル以上の発電用の設備に3年以上)
大学卒 10年以上(うち、電気工作物に限る発電用の設備に6年以上と圧力5,880キロパスカル以上の発電用の設備に3年以上)
短大・高専(機械工学)卒 電気工作物に限る発電用の設備に8年以上(うち、圧力5,880キロパスカル以上の発電用の設備に4年以上)
短大・高専卒 12年以上(うち、電気工作物に限る発電用の設備に8年以上と圧力5,880キロパスカル以上の発電用の設備に4年以上)
高校(機械工学)卒 電気工作物に限る発電用の設備に10年以上(うち、圧力5,880キロパスカル以上の発電用の設備に5年以上)
高校卒 14年以上(うち、電気工作物に限る発電用の設備に10年以上と圧力5,880キロパスカル以上の発電用の設備に5年以上)
中学卒 20年以上(うち、電気工作物に限る発電用の設備に15年以上と圧力5,880キロパスカルの発電用の設備に10年以上)
一級海技士(機関)、特級ボイラー技士、熱管理士又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に合格した者 電気工作物に限る発電用の設備に6年以上(内、圧力5,880キロパスカル以上の発電用の設備に3年以上)
第2種ボイラー・タービン主任技術者
学歴または資格 卒業後のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備(最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの)の工事、維持又は運用に係った実務年数
大学(機械工学)卒 最高使用圧力が18キロパスカル以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に3年以上
大学卒 5年以上(うち、最高使用圧力が18キロパスカル以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に3年以上)
短大・高専(機械工学)卒 最高使用圧力が18キロパスカル以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に4年以上
短大・高専卒 6年以上(うち、最高使用圧力が18キロパスカル以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に4年以上)
高校(機械工学)卒 最高使用圧力が18キロパスカル以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に5年以上
高校卒 7年以上(うち、最高使用圧力が18キロパスカル以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に5年以上)
中学卒 12年以上(内、最高使用圧力が18キロパスカル以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に10年以上)
一級海技士(機関)、特級ボイラー技士、熱管理士又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に合格した者 最高使用圧力が18キロパスカル以上のもののボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備の発電用の設備に3年以上

免状交付申請

ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を希望される方は、経済産業大臣あてに免状の交付申請を行ってください(申請窓口は産業保安監督部電力安全課)。

申請にあたっては、担当者(火力発電係)に事前にご相談ください。内容によっては、実務経験年数等が条件を満たさない場合があります。

汚損や紛失によりダム水路主任技術者免状の再交付を希望される方は、経済産業大臣あてに免状の再交付申請を行ってください(申請窓口は産業保安監督部電力安全課)。

申請にあたっての注意事項

  • 収入印紙は正しい金額を貼付し、消印をしないこと(金額に過不足がある場合は受領しません)
  • 文字の訂正等は、修正液を使用せず訂正印を押印のこと
  • 連絡先を記入のこと

免状再交付申請

汚損や紛失によりボイラー・タービン主任技術者免状の再交付を希望される方は、経済産業大臣あてに免状の再交付申請を行ってください(申請窓口は産業保安監督部電力安全課)。

申請にあたっての注意事項

  • 収入印紙は正しい金額を貼付し、消印をしないこと(金額に過不足がある場合は受領しません)
  • 本籍及び氏名が変更されている場合には、変更前の事項を( )書きで併記すること
  • 番号、交付年月日が不明の場合は、欄外に鉛筆書きで、取得年度や方法等をできるだけ詳しく記入のこと
  • 文字の訂正等は、修正液を使用せず訂正印を押印のこと
  • 記載事項の変更を理由とした再交付はいたしません
  • 連絡先を記入のこと

旧姓使用について

ボイラー・タービン主任技術者免状は、旧姓による免状の交付が可能です。

旧姓による免状の交付を希望する場合には、交付申請書の氏名を旧姓で記入してください。交付申請書の氏名がそのまま資格に記載されます。ただし、旧姓のみの記載となります。(併記はされません。)

また、申請に当たって、住民票等を提出する場合には、当該住民票等に旧姓が併記されていることが必要です。

様式一覧

種別 様式
電気主任技術者
ダム水路主任技術者
ボイラー・タービン主任技術者

担当

電力安全課

電話
087-811-8585
FAX
087-811-8595
E-MAIL
bzl-qsikps@meti.go.jp

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最終更新:2024年3月3日